民事訴訟法の第34条は、平和協定という概念を規定している。これの本質は、紛争当事者(原告と被告)の間で厳密に定められた合意を達成することです。
民事訴訟における友好的な合意は、訴訟のいかなる段階でも、裁判所の決定が発表されるまで。また、原告の主張の拒否とその後の両当事者間の合意の署名は、控訴手数料手続と執行裁判手続の両方において可能である。
主なことは、紛争が疲弊していることと、双方は、誰にも合う共同決定のための交渉の準備が整っていた。裁判所がその決定を発表した場合、和解契約は考慮されません。
実際には、民事訴訟このプロセスは、両当事者が署名した単一の書類として、また原告と被告による別個の陳述の助けを借りて、裁判所に提出することができます。これらの声明は、裁判所記録に記録され、提出されます。この協定の承認前の裁判所長は、署名の結果を当事者に提出する。さらに、サンプルには確立された情報が含まれている民事手続における和解契約書が検討のために裁判所に提出されます。この文書には何が記載されていますか?
民法におけるモデル契約プロセスが自主署名自体に関する情報が含まれている必要があり、紛争の本質は、紛争当事者の準備が整っている理由は、すべての結果の費用および経費のいずれかに均等かと共有し、他に対する当事者のそれぞれを作る準備ができているの譲歩のすべての種類を含め、相互に有益な契約を締結します比例して。
友好的な合意だけが重要である両当事者によって厳格に執行されるものとする。違反した場合は、強制的に強制的に強制される。民事訴訟における和解 裁判所によって承認され、締結される紛争当事者間の独立した主張を主張する他の(第三)者の権利を侵害するものではない場合、この合意を却下した場合、裁判所はその決定の理由を明示しながら拒絶の定義を出し、その訴訟のメリットについて事件を行う。
本契約の承認の場合、同一の当事者間の裁判所への反復控訴が、同じ理由で認められる。しかし、当事者とその可能性の相互合意を結ぶことの法的重要性にもかかわらず、必ずしも手続の終了につながるわけではない。
また、和解契約書紛争当事者と裁判所判決の執行の過程で、原告がすでに司法行為を行っており、これに基づいて執行令状が書き出される。この段階での和解合意の本質は、国家による強制なしに司法命令を自発的に執行することである。
競合を解決するツールとして親善試合は両当事者間の相互関係のさらなる発展に役立ち、貢献する。そして、最も重要なのは、この合意は、当事者自身の意思と二国間のイニシアチブの表現である。同時に、当事者自身が、紛争の解決のための条件と、指定された要件に対する可能な譲歩の程度を決定する。
締約国自身が認可条件を決定するこの矛盾と、要求事項に対する可能な課題の大きさが提示された。したがって、他の費用と同様に、裁判所費用は、契約によって提供された金額で返済されます。これが合意に規定されていない場合、これらの費用は一般に認められた民事訴訟規則に従って配分される。
</ p></ p>