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民事訴訟における第三者

CCP民事訴訟参加者の規定適切なステータスが与えられます。まず第一に、裁判所自体は、司法機関としての手続の当事者に言及される。利害関係者に加えて、GPCは民事訴訟において第三者にも提供しています。後者は興味の異なる性質を有してもよいことに留意すべきである。この点で、民事訴訟における第三者は、論争の対象となる主題について特定の独立した主張を宣言しているか否かを宣言しているか、または宣言していない可能性があります。両方とも、手続のすべての当事者に共通の特徴を持っています。同時に、民事訴訟における第三者には、このカテゴリーに特有の特有の特性が与えられている。

一般的な機能に帰属する必要があります:

  1. 司法手続に属し、他の当事者。この看板は法的地位を形成し、民事訴訟において第三者が占有しています。さらに、この機能によって権利の複合体が決定されます。
  2. 最後に興味のある存在。
  3. サードパーティのソリューションの重要性(タイプに応じて)
  4. 元の被告と原告の利益との利益の不一致。
  5. 開始されたプロセスへの第三者の関与または参入。独立した要件の適用は、クレーム(クレーム)を提出することによって行われます。

したがって、第三者は当事者であり、誘発されたプロセスに引き寄せられたり入ったりして、その結果に関心を持っている。後者は、決定がその職務と権利に影響を及ぼす可能性があるという事実によるものである。第三者は法人または市民である場合があります。

独立した要件を宣言する当事者議論の的となっている主題に関しては、対応する物質的な法的関係の対象です。プロセスへの第三者の参加は自主的に行われます。処分可能性の原則に従って、当事者に訴訟手続を強制することは認められていません。それと並行して、裁判所は、裁判のための事件を準備する手続きに従って、独立請求権を主張する場合、特定の個人に第三者になるよう勧めるかもしれない。この当事者は、紛争の対象者全員またはその一部に申し立てを行うことができる。

第三者の利益は、通常、反対またはプロセスの1つ、または両方の面に適用されます。同時に、彼らは他の当事者の主張が主張されている点で、紛争の主題と同じ主張を主張する。

ある程度の類似性に注目すべきである原告と特定の独立請求権を宣言している第三者。言い換えれば、当事者が前に訴訟を起こした場合、元の原告となる。裁判所が特定の特定の要求をする第三者の生産に参加することを認めない場合、裁判所は別の訴訟手続きを開始する権利を主張する権利を有する。それで、それは原告になる。

法的文献では、問題の当事者と共著者の違いが明確に定義されています。

当事者の一方の民事裁判において行動することができ、検察官。彼は関連する法律、連邦法の規定に基づいて事件の審理に関与している。同時に、「検察官」の定義はいくぶん一般化されている。この用語には、「ヘルパー」、「代理人」などの概念が含まれています。

民事訴訟の検察官は一定の権限を有している。それらは対応する法的規範によって固定されています。

手続規定に従って検察官は、必要がある場合には、任意の段階で控訴するか手続を開始する権利を有する。

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